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高松地方裁判所 昭和58年(わ)594号 判決

判決主文

被告会社有限会社ホテル新東洋を罰金五〇〇万円に処する。

被告人宮地政男を懲役八月に処する。

被告人宮地政男に対し、この裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。

(適用した罰条)

法人税法一五九条一項(第一事実については、昭和五六年五月二七日施行の法律第五四号による改正前の法人税法一五九条一項)、刑法六条、一〇条、法人税法一六四条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項

(罪となるべき事実の要旨)

被告人有限会社ホテル新東洋(以下「被告会社」という。)は、高松市木太町字西浜二四六〇番地三一に本店を置き、ホテル業(モーテル)を営むもの、被告人宮地政男は、被告会社の取締役としてその業務全般を統括掌理しているものであるところ、被告人宮地政男は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上金額の一部を除外するなどの方法により所得の一部を秘匿した上

第一 昭和五四年一〇月一日から同五五年九月三〇日までの事業年度における実際の所得金額が一八、五三六、七一七円で、これに対する法人税額が六、五四五、八〇〇円であったにもかかわらず、同五五年一一月二八日、高松市楠上町二丁目一番四一号所在の高松税務署において、同税務署長に対し、同事業年度における欠損金額が一、七九二、四七六円であって、納付すべき法人税額がない旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、右事業年度の法人税額六、五四五、八〇〇円を免れ

第二 同五五年一〇月一日から同五六年九月三〇日までの事業年度における実際の所得金額が一九、七二一、七三九円で、これに対する法人税額が七、三一七、二〇〇円であったにもかかわらず、同五六年一一月三〇日、前記高松税務署において、同税務署長に対し、同事業年度における所得金額が零円であって、納付すべき法人税額がない旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、右事業年度の法人税額七、三一七、二〇〇円を免れ

第三 同五六年一〇月一日から同五七年九月三〇日までの事業年度における実際の所得金額が二〇、〇七二、九二六円で、これに対する法人税額が七、四六五、〇〇〇円であったにもかかわらず、同五七年一一月二七日、同市天神前二番一〇号所在の高松税務署において、同税務署長に対し、同事業年度の所得金額が零円で、納付すべき法人税額がない旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により右事業年度の法人税額七、四五六、〇〇〇円を免れ

たものである。

(裁判官 横山敏夫)

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